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遺 贈 自筆証書遺言 遺言者が全文、日付及び氏名を自筆し、押印する。 あとで家裁で検認を受ける必要がある。 方式に合わないと無効になる場合がある。(※行政書士等にご相談下さい。) 公正証書遺言 欠格事由のない証人二人以上の立ち会い。 遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べる。 公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせる。 遺言者、証人の署名押印。 公証人の付記及び署名押印。(民969) 原本が20年間公証人役場に保管される。 破棄・隠匿・偽造・変造の危険がない。 家庭裁判所の検認が不要。 証人の口から遺言内容がもれる心配がある。 (※秘密を守る義務のある行政書士等に依頼されることをおすすめ致します。) 秘密証書遺言 遺言者の署名押印。 遺言者による証書の封と、証書に用いた印による封印。 公証人1人及び証人2人以上の面前に封書を提出し、自己の遺言書である旨、な らびに、筆者の氏名及び住所の記載。 証書提出日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後における遺言者、証人、公 証人の署名押印。 変更の仕方は自筆証書遺言と同じ。 以上の方式に欠けるものであっても自筆証書遺言の要件を具備する限り、自筆 証書遺言としての効力を有する。(民971) ○ワープロや代筆でも良いが、必ず、最後に遺言者本人が署名捺印する。 遺言をしたことが公証人役場の台帳に記載され、遺言書は本人へ返還される。 あとで検認が必要。 あまり利用されていない。 公正証書遺言の作成手続き 事前に準備するもの 当日に持参するもの 公正証書遺言作成手数料
3億円まで13,000円 10億円まで11,000円 10億円を超えるもの8,000円加算 祭祀承継者の定め11,000円加算 (消費税は加算されません。) (公証人役場パンフレットを参考にしました。) |