遺 贈

意 義
  
      遺言によって、無償で遺言者の財産上の権利を特定の者に贈与すること。
      遺言者の死亡により効力を生ずる。(民985T)
      不動産の権利の遺贈  登記が第三者対抗要件
       受遺者(胎児を含む)のための遺贈または相続を登記原因とする所有権移転登記

           (登記原因 平成   年   月   日遺贈または相続)

    ○生前に故人が自分の財産を好きなように処分することは、当然の権利。
     
      遺言書に書かれた事項は法定相続の規定より優先される。
      法定相続人以外の第三者にも財産を分けられる。
      満15歳以上であれば誰でも作成できる。
      何度でも書き換えられる。日付の一番新しいものが有効。




    自筆証書遺言

     
遺言者が全文、日付及び氏名を自筆し、押印する。
      あとで家裁で検認を受ける必要がある。
      方式に合わないと無効になる場合がある。(※行政書士等にご相談下さい。)

    公正証書遺言
   
     
欠格事由のない証人二人以上の立ち会い。
      遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べる。
      公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせる。
      遺言者、証人の署名押印。
      公証人の付記及び署名押印。(民969)
      原本が20年間公証人役場に保管される。
      破棄・隠匿・偽造・変造の危険がない。
      家庭裁判所の検認が不要。
      証人の口から遺言内容がもれる心配がある。
      (※秘密を守る義務のある行政書士等に依頼されることをおすすめ致します。)

    秘密証書遺言

     
遺言者の署名押印
      遺言者による証書の封と、証書に用いた印による封印。
      公証人1人及び証人2人以上の面前に封書を提出し、自己の遺言書である旨、な
      らびに、筆者の氏名及び住所の記載。
       証書提出日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後における遺言者、証人、公
      証人の署名押印。
       変更の仕方は自筆証書遺言と同じ。
       以上の方式に欠けるものであっても自筆証書遺言の要件を具備する限り、自筆
       証書遺言としての効力を有する。(民971)
       ○ワープロや代筆でも良いが、必ず、最後に遺言者本人が署名捺印する。
       遺言をしたことが公証人役場の台帳に記載され、遺言書は本人へ返還される。
       あとで検認が必要。
       あまり利用されていない。


 公正証書遺言の作成手続き

   事前に準備するもの
   
   
1.遺言者の印鑑証明書または運転免許証
    2.遺言者の戸籍謄本(子供全員の名前が入っているもの)
    3.遺言者の住民票
    4.証人2名の住所・氏名・生年月日・職業のメモ
      (※適当な証人がいないときは当事務所・公証人役場で紹介致します。)
    5.遺言内容に不動産が含まれるときは、市町村役場発行の名寄帳(なよせちょう)
      不動産の一部のときは法務局の全部事項証明書
    6.祭祀の承継者(お墓や仏壇を管理する人)を指定するときは、その氏名
    7.預貯金・株券等の有価証券等を相続させたい場合は、その旨をご相談下さい。
    8.自宅・病院等へ出張する必要の有無をおつたえ下さい。
   (※行政書士は遺言書の下書き・必要書類の取り寄せ等の事前準備のお手伝
    いを致します。)

   当日に持参するもの
           
   1.遺言者は実印
   2.証人は認め印(2人)

  公正証書遺言作成手数料    
目的の価格 手数料
100万円まで 16,000円
200万円まで 18,000円
500万円まで 22,000円
1,000万円まで 28,000円
3,000万円まで 34,000円
5,000万円まで 40,000円
1億円まで 54,000円
                                                               以下超過額5,000万円までごとに
       3億円まで13,000円
       10億円まで11,000円
       10億円を超えるもの8,000円加算
       祭祀承継者の定め11,000円加算
       (消費税は加算されません。)
       (公証人役場パンフレットを参考にしました。)