相続の意義


  相続とは、自然人の死亡により、その者の財産法上の権利義務を、死者(被相続人)と一 定範囲の親族関係にある者(相続人)が法律上当然に包括的に承継することをいう。
  
相続財産の範囲

 相続人は被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義 務を取得する。(民896)

相続の方法

 相続財産にはプラスとマイナスの財産がある。
 相続人には、財産を相続する、しないを選択する自由が与えられている。
 資産だけは相続し、負債は相続しないということは認められない
 その方法は単純相続、相続放棄、限定承認の3種類がある。

相続人の範囲 (現在の民法)

 相続人は、相続開始時に権利能力者として存在しなければならない。
 「血族相続」と「配偶者相続」を並列させ、共同相続を建前としている。

 (1)配偶者

   配偶者は他の相続人と一緒に、常に、相続人となる。

 (2)被相続人の直系卑属

   被相続人の子(胎児を含む)は第1順位の相続人(民887T)

 (3)被相続人の直系尊属

   第2順位の相続人(民889T@)
   直系卑属が全くいない場合である。

 (4)被相続人の兄弟姉妹

   第3順位の相続人(民889TA)
   第1順位の者・第2順位の者が全ていないとき、又は全員が放棄をしたときには相続人
   となれる。

 (5)同時死亡

   同時に死亡したものと推定される者の間では、お互いに相続人とならない。



代襲相続とは?

   被相続人の死亡以前に相続人となるべき者が死亡し、又は相続欠格、廃除によって相
   続権を喪失した場合に、その直系卑属が、その者に代わって、その者の相続分を相続
   することをいう。(民887U、889U)




相続分
 
  相続財産は共有となり、その相続分に応じて権利義務を承継する。

(1)法定相続分
   
相続人の組合せ  昭和56年1月1日から  昭和55年12月31日まで
配偶者及び子 1/2 : 1/2 1/3 : 2/3
配偶者及び直系尊属 2/3 : 1/3 1/2 : 1/2
配偶者及び兄弟姉妹 3/4 : 1/4 2/3 : 1/3

 子・直系尊属・兄弟姉妹が数人のときは相続分は相等しい。
 嫡出子でない子は嫡出子の「2分の1」
 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の「2分の1」
(民900W)

(2)代襲者の相続分
  その被代襲者の受けるべきであったものと同じである。
  兄弟姉妹が被代襲者である場合は兄弟姉妹の子(おい、めい)まで。
   { 昭和23年1月1日から昭和55年末日までは、兄弟姉妹の
     直系卑属の場合にも無限に代襲相続を認めていた。   } 

(3)遺言による相続分の指定
   被相続人は遺言により、共同相続人の相続分を法定相続分にかかわらずに定め、又は
   は定めることを第三者に委託することができる。
   この場合、指定相続分が法定相続分に優先する。
   ただし、遺留分に違反してはならない。
   共同相続人の一人又は数人に相続分の指定があった場合には、他の共同相続人に関
   しては、その法定相続分による。(民902U)


特別受益者とは?

   被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため、若しくは生計の資本として贈与
   を受けた者である。

  寄与者とは?

   被相続人の事業に関する労務の提供又は、財産上の給付、被相続人の療養看護その
   他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした相続人
   (内縁の妻や夫・長男の妻には認められない)


  内縁の妻や夫等の救助策
    
  
これらの人の寄与に報いたいという意思を遺言死因贈与に遺す。
    
  遺言等がない場合は、貢献してきた者から、相続財産の中に自分の持分があると主張
  して共有物分割請求をし、相続人が認めない場合は訴訟で争うことになる。

  
  遺産の分割の方法

   遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び
  生活状況その他一切の事情を考慮して行う。
  ○方法  (1)共同相続人の協議でする。(遺産分割協議書)

           指定ないし法定相続分に従わない分割も有効である。

        (2)被相続人の遺言による。(民907T)(遺言書)

           被相続人は、遺言で分割の方法を定め、若しくは定めることを第三者に委
           託することができる。(民908)
        
        (3)家庭裁判所の審判又は調停による。

            共同相続人の遺産分割協議が調わないか、協議することができないとき
           は、家庭裁判所により分割が行われる。審判分割に先立ち、調停による分
           割を試みる。

  ○効力    相続開始時にさかのぼって生じる。
          被相続人から直接承継する。
          相続開始の日から5年をこえない期間、分割を禁ずることができる。


 相続の放棄

  
相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して、相続の放棄
  の申述をする。(民915T)
  上記申述を家庭裁判所が受理した場合、受理=審判とされる。その告知により効力が
  生じる。

  効力   初めから相続人とならなかったものとみなされる。   


 遺留分の減殺請求

   相続財産の一定割合を遺族に保障する制度  (例:遺言で愛人に全財産を・・・)

○兄弟姉妹にはその権利はない。
   (相続人が配偶者と兄弟姉妹であるとき、被相続人が「配偶者に全財産を相続さ
    せる」という遺言をしても兄弟姉妹は何も言えない)
○子の代襲者は遺留分を主張できる。

 ○遺留分の割合は相続人が
         
         配偶者と子・配偶者と直系尊属・配偶者のみ  1/2
         直系尊属のみ                    1/3    (民1028)

 ○遺留分の主張      
    遺留分の侵害がなされたときは、遺留分の保全に必要な限度で減殺請求できる。
    (民1031)
    その意思表示だけで効力を生じる。(配達証明付内容証明書で)
    返還されない場合は、
     共同相続人を相手とする場合は、遺産分割の調停、審判の申し立てで
     相続人以外の受遺者を相手にする場合は、民事訴訟による。
     相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから、一年間こ
     れを行わないときは時効により消滅する。
     遺留分減殺請求権のあることを知らなかったとしても10年の経過により消滅する。