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会社設立の時やること  社会保険・労働保険室 301号室

  会社設立の時は、定款の作成、登記などの他に、社会保険、労働保険の手続も必要です。
   やるべきことは多いですが、下記にまとめましたので、ご参考ください。

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官公署 提出書類 提出期限 添付書類、注意など
労働基準監督署 労働保険保険関係成立届 10日以内 労働者が1人でもいれば
労働保険概算保険料申告書 速やかに 納付は50日以内に
(労働保険代理人選任届) 事業主以外が事務手続するとき
適用事業報告 遅滞なく
就業規則届 作成後遅滞なく 10人以下でも作成するべき
ハローワーク 労働保険保険関係成立届 10日以内 労働者が1人でもいれば
雇用保険適用事業所設置届 10日以内 成立届、資格取得届、法定3帳簿など
被保険者資格取得届 翌月10日まで 会社設立の時は、上と一緒に
社会保険事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届 5日以内 登記簿謄本、法定3帳簿など
被保険者資格取得届 5日以内 上と一緒に
(健康保険被扶養者届) 5日以内 被扶養者がいる場合
その他(社内で)
法定3帳簿
労働者名簿 上の届出の添付書類として必要
出勤簿  労務管理室 用意したい書類
賃金台帳      を参照

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その前に
  そもそも社会保険とは・・・  
     健康保険と厚生年金の2つ合せてこう呼びます。通常は2つ一緒に手続します。
    詳しい解説はこちら 社会保険とは 資料室 401号室

  そもそも労働保険とは・・・ 
      雇用保険と労災保険の2つ合せてこう呼びます。通常は2つ一緒に手続します。
     詳しい解説はこちら 
労働保険とは 資料室 402号室

 労働保険保険関係成立届 
 雇用保険適用事業所設置届 
  まず、成立届所轄労働基準監督署に提出し、受理印をもらいます。
   その事業主控を添付して、
設置届を管轄ハローワークに提出します。
   また、会社設立当初から被保険者になるべき人がいる場合は被保険者資格取得届
  もあわせて提出します。
   
成立届は労働者が1人でもいれば、雇用保険該当者がいなくても届出が必要です。
        (例えば、アルバイトだけ、パートだけ・・・などでも必要です)

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 雇用保険被保険者資格取得届 
  ハローワークに届出ます。通常は労働者を雇用した月の翌月10日までですが、
   
会社設立時は10日以内に上記2つと合わせて提出してください。
     常用労働者とパート、またはアルバイトでは、取扱が異なります。

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 労働保険概算保険料申告書 
  所轄労働基準監督署に提出してください。保険年度は4月1日から翌年3月31日で計算
  します。
  保険料の納付は、
50日以内監督署、労働局、郵便局、日本銀行のいずれでも構いま
  せん。
前もって支払う、ということです。
  口座振替
もありますので、希望するなら手続してください。
  
  次回からは、毎年4月1日から5月20日までに申告納付します。
  その時、前年度に不足分があれば追加して、納めすぎていたら次年度に充当するか
  還付を受けます。(一般的には充当します)
    
計算方法
       会社設立の日から3月31日までの間にすべての労働者に支払う
賃金総額の
       見込み額
×保険料率
      詳しくは、社会保険・労働保険室 307号室 
定期的にやること 
              をご覧ください

                                      ページの上に戻る
 (労働保険代理人選任届) 
  本来、事務手続きは事業主本人が行うことになっていますが、総務担当
  社会保険労務士
に依頼することが多いと思います。
  その場合、あらかじめこの届出をしておきます。

 適用事業報告 
  所轄労働基準監督署に提出してください。
  税務署には「法人設立届出書」、都道府県税事務所には「事業開始等申告書」を
  提出します。

 就業規則届 
  10人以上雇用する場合は、必ず作成して所轄労働基準監督署に届出てください。
   
作成、届出の義務あり。怠れば罰則もあり
  10人以下であっても、「会社の憲法」ですから
作成するべきです。
  添付書類・・・過半数労働者代表者の意見書
   
残業がある場合(ほとんどの会社がそうだと思いますが)、36協定書も作成、
     届出の義務あり。
   また、就業規則は見やすい場所に掲示するなど、
いつでも確認できるようにしておく
     義務もあり。

  こちらも参照   
     使える就業規則 労務管理室 201号室 
                                      ページの上に戻る

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このページです 会社設立の時にやること
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2号室 労働保険とは
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4号室 行政書士とは
5号室 1円会社(確認会社)を作る
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 健康保険・厚生年金保険新規適用届 
 被保険者資格取得届 
 (健康保険被扶養者届) 

  社会保険事務所に届出ます。2種類(被扶養者がいれば3種類まとめて手続します。
  社長も役員も賃金(報酬)を得ていれば手続が必要です。
  パート、アルバイトの取扱は、労働時間、日数が常用労働者の
おおむね4分の3以上
  
なら届出が必要です。
  添付書類・・・年金手帳
           登記簿謄本
          
法定3帳簿労働者名簿出勤簿(タイムカードでも可)、賃金台帳
           源泉徴収簿、現金出納帳、総勘定元帳など(給与支払事務所等の開設届
           のコピーでも可)
    
16歳から60歳までの人を被扶養者にしている場合は、非課税証明書、在学証明書
       など
  
   設立間もないので、書類が揃わないケースが多いと思いますが、
いずれ必ず必要
   なる書類ですので準備してください。
   保険料は
口座振替もできます。
                                      ページの上に戻る    

   
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  こちらも参照
     使える就業規則 労務管理室 201号室

       用意したい書類 労務管理室 206号室

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