|
その前に
そもそも社会保険とは・・・
健康保険と厚生年金の2つ合せてこう呼びます。通常は2つ一緒に手続します。
詳しい解説はこちら 社会保険とは 資料室 401号室
そもそも労働保険とは・・・
雇用保険と労災保険の2つ合せてこう呼びます。通常は2つ一緒に手続します。
詳しい解説はこちら 労働保険とは 資料室 402号室
労働保険保険関係成立届
雇用保険適用事業所設置届
まず、成立届を所轄労働基準監督署に提出し、受理印をもらいます。
その事業主控を添付して、設置届を管轄ハローワークに提出します。
また、会社設立当初から被保険者になるべき人がいる場合は被保険者資格取得届
もあわせて提出します。
成立届は労働者が1人でもいれば、雇用保険該当者がいなくても届出が必要です。
(例えば、アルバイトだけ、パートだけ・・・などでも必要です)

雇用保険被保険者資格取得届
ハローワークに届出ます。通常は労働者を雇用した月の翌月10日までですが、
会社設立時は10日以内に上記2つと合わせて提出してください。
常用労働者とパート、またはアルバイトでは、取扱が異なります。

労働保険概算保険料申告書
所轄労働基準監督署に提出してください。保険年度は4月1日から翌年3月31日で計算
します。
保険料の納付は、50日以内に監督署、労働局、郵便局、日本銀行のいずれでも構いま
せん。前もって支払う、ということです。
口座振替もありますので、希望するなら手続してください。
次回からは、毎年4月1日から5月20日までに申告納付します。
その時、前年度に不足分があれば追加して、納めすぎていたら次年度に充当するか
還付を受けます。(一般的には充当します)
計算方法
会社設立の日から3月31日までの間にすべての労働者に支払う賃金総額の
見込み額×保険料率
詳しくは、社会保険・労働保険室 307号室 定期的にやること
をご覧ください

(労働保険代理人選任届)
本来、事務手続きは事業主本人が行うことになっていますが、総務担当や
社会保険労務士に依頼することが多いと思います。
その場合、あらかじめこの届出をしておきます。
適用事業報告
所轄労働基準監督署に提出してください。
税務署には「法人設立届出書」、都道府県税事務所には「事業開始等申告書」を
提出します。
就業規則届
10人以上雇用する場合は、必ず作成して所轄労働基準監督署に届出てください。
作成、届出の義務あり。怠れば罰則もあり
10人以下であっても、「会社の憲法」ですから作成するべきです。
添付書類・・・過半数労働者代表者の意見書
残業がある場合(ほとんどの会社がそうだと思いますが)、36協定書も作成、
届出の義務あり。
また、就業規則は見やすい場所に掲示するなど、いつでも確認できるようにしておく
義務もあり。
こちらも参照
使える就業規則 労務管理室 201号室

|