成年後見は判断能力が不十分な人を法律的に保護し、支えるための制度です。
病気や事故等によって判断能力が不十分になられた人(高齢者や知的障害者、精神障害者など)が、医療や介護に関する契約を結んだり、預金の払戻しや解約、遺産分割協議、不動産の売買などをすることになっても、ひとりではそのような難しいことはできませんし、本人にとって不利益な結果を招く恐れもあります。
そのため、判断能力が不十分な人を法律的に保護し、支える人が必要になってきます。それが成年後見制度です。
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。
「法定後見」と「任意後見」は現在の判断能力の状況で区分されています。現在の判断能力が不十分な場合は法定後見、十分な場合には、任意後見を利用することになります。
法定後見を利用する場合、家庭裁判所へ後見開始の申立手続きをします。
任意後見は、本人が健常なうちに、将来判断能力が低下した時に備えて、自らの意思で、自分が信頼できる方と、任意後見契約を結びます。
自分の信頼できる人を後見人に指定できることと、手続が法定後見に比較して簡素なのが任意後見制度のメリットといえます。
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| 任意後見制度をはじめ、成年後見制度は高齢化社会を迎え、更なる高齢化が進んでいる中で、非常に有用な制度であります。にもかかわらず、制度の浸透化がまだまだ不足していて、利用されている方も多くありません。 |
法定後見は、本人の判断能力の程度によって、次のように3つに区分されます。
@本人の判断能力がほとんどない場合 → 成年後見
例えば、買い物に行ってもつり銭の計算ができず、必ず誰かに代わってもらうなどの援助が必要な人がこれにあたります。
A本人の判断能力が特に不十分な場合 → 補佐
例えば、日常の買い物程度ならばひとりでできるが、不動産の売買や自動車の購入などの重要な財産行為をひとりですることが難しいと思われる人がこれにあたります。
B本人の判断能力が不十分な場合 → 補助
例えば、自動車の購入などもひとりでできるかも知れないが、不安な部分が多く、援助者の支えがあった方が良いと思われる人がこれにあたります。
本人の判断能力が、上のどれに該当するかは、医師の鑑定などによって決められ、自由に選べるものではありません。
申し立て前に医師の診断を受け、「成年後見用診断書」を書いてもらえば、本人がどの区分にあたるかの目安が分かるようになっています。
<業務エリアの紹介>
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筑豊地区(メイン業務エリア)
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北九州市八幡西区、中間市 |
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当事務所は開業当初より、積極的に成年後見業務に携わり、制度のPRや任意後見業務に積極的に取り組んでおります。
特に任意後見契約についてもっと知りたい方、悩んでおられる方がいらっしゃいましたら、どうぞ当事務所にご相談下さい。 |
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