内容証明の作成は行政書士にお任せ下さい

〒822-0017
福岡県直方市殿町16-48 大坪ビル2階
中野行政書士事務所
TEL・FAX:
0949−24−5533
月〜土 9時〜18時まで(但し、祝日は除く)
内容証明活用法
中野行政書士事務所 > 内容証明活用法

相手に主張したいことがあるとき、内容証明を利用するのが良い場合が多々あります。どうしたらよいか分からないときは、お一人で悩まれずにお気軽にご相談下さい。


内容証明郵便はあなたの権利を守り、意思を主張できます。

内容証明郵便とは一般的にはなじみのない人が多いと思いますが、実は非常に様々な場面で利用されています。内容証明郵便自体が法的な文書ではないですが、証拠力が強いため、裁判などの争いになった場合、必ずと言ってよいほど証拠の一部として提出されます。現在では、クーリング・オフが一般的に浸透しつつあるので、それにともなって、一般の方々にも広まりつつあります。

しかし、内容証明郵便は強力な武器になり得る反面、使い方を間違ってしまった場合、逆に自分にとってマイナスに働いてしまうこともあります。ですので、内容証明を使う場合は、慎重且つ正しく使う必要が出てきます。

私たち行政書士をはじめ、弁護士といった法律専門職は、よくこの内容証明郵便を利用しています。内容証明郵便は、トラブルを予防したり、解決する際に非常に有効な手段となります。内容証明を利用しようと思う方、トラブルや悩みの解決方法を探されていらっしゃる方は、ぜひ行政書士にご相談してください。

このサイトでは、内容証明郵便の基本的な知識やそれらに関する法律的な基礎的な知識を紹介しています。
 

内容証明郵便を利用するケースの一例

・「夫の不倫相手に交際の中止を求めたい」

・「約束の期限を過ぎたのに貸したお金を返してくれないので、返してもらいたい」

・「不当解雇に対しての解雇予告金を請求したい」

・「交通事故の加害者に損害賠償請求したい」

・「離婚の通知・離婚協議の申込みをしたい」

・「債務不履行に対する履行の催告と契約解除の通知をしたい」

・「未払いの養育費を請求したい」

ここで紹介しているケースはほんの一例です。内容証明は様々な場面で利用できます。相手に主張したいことがある場合、主張したことを証明できる内容証明を利用しましょう。どうぞお気軽にご相談下さい。
 
内容証明コンテンツ

内容証明郵便
内容証明郵便とは何か
内容証明の出し方
内容証明が送られてきたとき
内容証明の利用ケース1
内容証明の利用ケース2
内容証明の利用ケース3
 
内容証明具体的事例
消費者取引に関すること
 ・クーリング・オフ
 ・中途解約
 ・訪問販売の契約解除
事故・損害・不法行為に関すること
 ・ストーカー防止
 ・不貞行為防止
 ・慰謝料請求
家族・親族に関すること
 ・離婚
 ・養育費
 ・遺産分割
商取引・契約に関すること
 ・債務不履行
 ・瑕疵担保責任
債権回収に関すること
 ・貸金の返還
 ・不払い賃金
借地・借家に関すること
 ・敷金返還
 ・立ち退き
内容証明業務案内
内容証明作成業務
行政書士に依頼するメリット
 

行政書士は頼れる町の法律家 中野行政書士事務所
Copyright (c) 2004−2007 中野行政書士事務所, All rights reserved.
当サイトはリンクフリーです。相互リンクは専用フォームよりお申込み下さい。

リンク  会社設立代行サービス福岡