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名義変更(移転登録)


1、名義変更とは
  正式には「移転登録」といいます。法律では、「新規登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない」ことになっております。簡単に言うと、車の売買などによって、持ち主が変更になったら、新しい持ち主が期間内に手続きしなさいということです。
税金・保険などのトラブルにならないためにも早めの手続きが必要です。


2、普通車の名義変更の手順
 

(1)必要書類の準備

   
 
@自動車検査証・・・車検証のことです。(有効期間のあるもの)
 A旧所有者の譲渡証明書・・・実印を押印します。
 B旧所有者の委任状・・・実印を押印します。(旧所有者が名義変更に行かれる場合は委任状は必要ありません。実印と身分証明書を持参してください。)
 C旧所有者の印鑑証明書・・・発行日より3ヶ月以内のもの。
 D新所有者の印鑑証明書・・・発行日より3ヶ月以内のもの。
 E新所有者の委任状・・・実印を押印します。(新所有者が名義変更に行かれる場合は委任状は必要ありません。実印と身分証明書を持参してください。)
 F車庫証明書(自動車保管場所証明書)・・・発行から1ヶ月以内のもの。
 G移転登録申請書・・・OCRシート。
 H手数料納付書・・・登録印紙を貼る用紙です。
 I自動車税・自動車取得税申告書・・・税金を納めるときの用紙です。

※旧所有者が引越しなどで、住所や氏名等が変わっている場合には、変更内容全部の確認ができる書類が必要です。
 個人なら住民票・戸籍の附票・外国人登録原票記載事項証明書など。
 法人なら商業登記簿謄本など。
 
※新所有者と新使用者が違う場合は、@新使用者の住所を証する書面(住民票・印鑑証明など)A新使用者の委任状(もしくは本人であれば認印でよい)も上記の書類に合わせて必要になります。

※旧所有者又は新所有者に未成年が含まれる場合は、戸籍謄本、親(親権者)の印鑑証明書、実印を押した同意書が必要になります。

(2)陸運局へ行きます
 
新所有者の住所の管轄の陸運局へいきます。管轄の確認はこちらをご覧ください。
登録申請時間は9:00〜16:00までです。実質書類は15:30までには提出が必要です。

旧所有者と新所有者の住所で管轄の陸運局が変わる時はプレートも変更になりますので、車を持っていく必要があります。陸運局でプレートを変更して封印をしてもらいます。

ナンバープレートを希望のナンバーにするには前もって予約が必要です。(人気の番号は抽選になります。)
字光式ナンバーを希望する場合には、「字光式登録番号票交付願」が必要です。

3、費用
 @登録手数料・・・500円
 Aナンバープレート代(普通のナンバープレート)・・・約2000円 
 
B他県ナンバーからの転入には自動車税が必要です。また車によっては自動車取得税がかかります。税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください。


4、普通車名義変更手続き代行業務

名義変更は平日(祝日除く)の午前9時から午後4時までしか受け付けてもらえません。
時間と労力を考えると、行政書士に依頼するのも一つの手です。
当事務所では直方市・飯塚市・中間市・北九州市八幡西区・鞍手郡(鞍手町・小竹町・宮田町・若宮町)での手続き代行業務を行っています。

手続き代行業務報酬(これとは別に税金・印紙代・プレート代など法定の諸費用が掛かります。)
名義変更(ナンバー変更無し)のみ 10,000円(消費税込み)
車庫証明+名義変更(ナンバー変更無し) 18,000円(消費税込み)
名義変更(ナンバー変更有り)のみ 15,000円(消費税込み)
車庫証明+名義変更(ナンバー変更有り) 23,000円(消費税込み)
依頼は下のボタンをクリックして、依頼者の氏名・住所・連絡先電話番号と連絡をいれてよい時間帯・業務の種類を必ず入れてメールでお願いいたします。(土曜・日曜・祝日は事務所が休みの為連絡が遅くなることがあります。)



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