確実にクーリング・オフをしたい方は行政書士にお任せ下さい
訪問販売のセールスマンの早口のセールストークで困惑したまま契約したり、長時間の説明に根負けして契約してしまったりして、後で必要のないものを購入してしまたことに気付くことがあります。
民法の原則では、一度契約が成立したものを一方的に解除することはできないことになっています。
ですが、不意打ち的なやり方で、冷静な判断を出来ない状況での契約についてもすべてこの原則どおりであるならば、それは不公平でしかありません。
ですから、法律では、特別な状況で適用される法律を定めて、消費者を保護するようにしています。
消費者を保護する法律の制度の一つとして、クーリング・オフの制度があります。
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売等の法律で規制されている契約において、期間内であれば消費者は販売事業者に対して、無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる権利です。
クーリング・オフは一方的に、しかも無条件で契約を解除できるという非常に強力な権利ですから、すべての契約に対して有効というわけではありません。法律に基づいた条件が必要になります。 |
訪問販売取引をクーリング・オフするための基本条件
1、法律でクーリング・オフが規定されている取引であること
2、政令で定められた指定商品・サービス・権利であること
3、クーリング・オフの期間内であること
4、契約した場所が業者の営業所でないこと(但し、業者に連れて行かれたり、電話で呼び出された場合は除きます)
5、個人と業者の取引であること
6、書面にて相手に通知すること
上記の基本条件を満たしていて、クーリング・オフできない場合に該当しなければクーリング・オフできます。まずは契約書を確認してみましょう。業界や業者によっては、法律に定められていなくても、クーリング・オフを認めているところもあります。(その場合は契約書に記載してあります。)
訪問販売での契約でありながら、契約書を渡さなかったり、クーリング・オフに関する事項を赤字で書かれていない場合などは、特に注意が必要です。クーリング・オフの期間は、クーリング・オフについて書かれた法定書面(契約書)が渡された日から始まります。
エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相談所のサービス提供の契約は営業所で契約していてもクーリング・オフできますし、クーリング・オフの期間を過ぎてしまっても中途解約することができます。 |
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クーリング・オフQ&A
| ┣クーリング・オフ Q&A |
Q1 |
| 「契約金額の一部を支払ったのですが、業者から振込みで返すから振込み手数料分差し引いて返すと言われました。手数料はこちらが持たないといけないのでしょうか?」 |
Q2 |
| 「セールスマンと契約する際に、誓約書を書かされ、クーリング・オフしないことを約束させられました。やはりクーリング・オフはできないのでしょうか?」 |
Q3 |
| 「業者に電話したところ、クーリング・オフは了解しましたから、わざわざ書面で送らなくてもよいですよ。と丁寧に言われました。本当に書面は出さなくてもよいですか?」 |
Q4 |
| 「明日がクーリング・オフ期間の最終日なのですが、今からクーリング・オフするのに間に合いますか?」 |
Q5 |
| 「クーリング・オフすると業者の人間がぞろぞろと来るのではないかと心配ですが、クーリング・オフして大丈夫でしょうか?」 |
Q6 |
| 「クーリング・オフしたのに商品が届きました、どうしたらいいのでしょうか?商品を試しに使うのはまずいですか?」 |
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