離婚協議書作成は行政書士にお任せ下さい

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離婚の判を押す前に離婚協議書を作成しましょう。福岡での離婚協議書の作成はお任せ下さい。


離婚問題を円滑に解決するために

離婚の悩みはケースに応じて様々なものがありますので、これが必ず正しいというのを導き出すことはとても難しいものです。
まして、法律の問題やその後の生活の問題など深刻的な問題や、慰謝料、養育費といった感情的な部分が多く出てくる問題など、様々な問題をクリアーしなければなりません。
これらの問題をクリアーしていくためには、まず客観的に、冷静に物事を判断していく必要があります。

そのためには、豊富な法律知識が必要になります。

法律知識があれば、どのように判断すればよいのか、手続きはどこでどのようにすれば良いのか、どのような解決方法があるのか、などの離婚問題を解決するための方法が見えてきます。
当サイトでは、離婚の際に問題になる法律問題等の基礎知識を紹介しております。

また、当事務所では、離婚に関する相談業務、離婚協議書の作成業務を行っております。


離婚をする前には、必ず離婚協議書を作りましょう!

とにかく早く離婚したいからといって、感情的になって離婚届をすぐ出すのは、後で後悔する原因となってしまいます。財産分与、養育費、慰謝料の問題は離婚する前にきちんと決めておき、離婚協議書の形で残しておくことで、その後のトラブルの予防をすることができるのです。

今現在、離婚に関して悩まれている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。専門家に相談することで気持ちがかなり楽になると思います。

離婚は将来の相続問題が発生する恐れも含んでいます

通常離婚した配偶者同士では相続関係も解消されますから、相続と離婚のつながりは一見何もないように思えます。たしかに離婚した本人同士ではまったく関係のないことなのです。しかし、離婚する二人の間に子供がいる場合に、相続の問題が将来的に発生します。
なぜなら、離婚しても親子関係は解消されませんので、親子の間での相続関係も解消されません。

では、どういった問題が発生するのでしょうか?

それは再婚した場合に起こりえます。再婚相手とその間に出来た子供が相続人となりますが、将来この新しい家族と前妻との子供との間で相続トラブルになる恐れがあるのです。

ですから、その将来の相続トラブルを予防するために、この問題を想定した遺言書を残しておく必要があります。

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離婚
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離婚に関するQ&A

離婚に関するQ&A

Q1
「夫が借金をしているが、離婚した後に自分もその借金の支払をしなければならないのでしょうか?」

Q2
「離婚後に養育費を払い続けてくれるか不安なのですが、もし養育費の支払が止まってしまった場合はどうすればよいのでしょうか?」

Q3
「離婚をしたいが、相手の親・兄弟が説得をしてきて離婚の話し合いができません、どうすればよいでしょうか?」

Q4
「離婚には応じるが、子供は絶対に渡せないと言われています。どうすればよいでしょうか?」

Q5
「別居を考えていますが、別居して出て行ってしまったほうが、離婚の話し合いをする際、不利になるのでしょうか?」

Q6
「離婚に関する手続きは、行政書士や弁護士に依頼したほうがよいのでしょうか?」
  

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