遺言書はあなたの気持ちを残し、遺産相続のトラブルを予防することができます
法律(民法)では、相続に関して誰がどれだけ相続する権利があるのか法定されています。例えば、配偶者、子供3名の場合、配偶者が2分の1、子供がそれぞれ6分の1づつになります。本来はこの定められたとおり遺産の分割が行われ、きれいに財産が分けられればよいのです。
しかし、実際には様々な遺産相続のトラブルが発生してしまいます。それには様々な問題が考えられますが、その一つとして、「両親の面倒を見てきた自分も、まったく面倒を見なかった兄弟も同じ相続分の権利があるなんて」といったような不満の感情がでてきたり、「長男の自分が相続するのが当たり前」といった考え方があったり、少しでも自分の取り分を多くしたいといった様々な家族の思惑が原因になってしまいます。
後に残される家族がトラブルになったり、お互いを信じられなくなったりするのはとても悲しいことだと思います。
そこで、そのようなトラブルの予防策として、また、ご自分の意思を家族に伝える手段として、遺言書を作成することをおすすめいたします。
遺言と聞くとなんだか暗い話のように思われがちですが、遺言を残すことは誰もが持っている当然の権利であり、家族に対して愛を一つのかたちとして残せるとても貴重な権利です。
また、遺言は元気なうちにしておくことが肝心です。なぜなら、遺言には判断能力が問題になるからです。病気になって入院しているときに遺言をしても、後で判断能力があったかどうかが問題になって、争いを予防するためのものが、逆に争いの原因になってしまう恐れがあるからです。
ですから、遺言は元気なうちに、思い立ったときにすぐしておくのが良いのです!
遺言書にはいくつかの形式がありますが、当事務所では公正証書の遺言書を作成をおすすめさせていただいております。
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行政書士に依頼するメリット
1、法律の知識をもった専門家が第三者として関わることで、公正に遺言が行われたことを示すことができます。
2、公正証書作成までの手続き、準備、立会人(2名必要)までの面倒な手続のすべてを任せることができます。 |
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