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社会福祉協議会(以下「社協」という)とは社会福祉法第109条に定められた地域福祉の推進を図ることを目的とする団体です。地域住民や社会福祉関係団体に支えられ、地域のみんなで、話し合い、協力をしながら、地域福祉活動の向上に努めています。 |
| 名 称 | 社会福祉法人 四條畷市社会福祉協議会 |
| 所在地 | 四條畷市北出町3番1号 |
| 設 立 | 昭和41年7月27日 (法人認可 昭和49年8月10日) |
| 目 的 | 四條畷市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。 |
| 性 格 | 社会福祉法に基づき設置された団体で、地域における住民組織や公私の社会福祉事業関係者、ボランティア団体等により構成され、住民主体の理念に基づき地域の福祉課題の解決に取り組み、誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現を目指し、住民の福祉活動の組織化、社会福祉を目的とする事業の連絡調整及び事業の企画、実施等を行う民間組織です。 |
| 財 源 | 社協の運営や事業に要する財源は、市民の皆様からいただいた会費や寄付金、赤い羽根共同募金配分金、善意銀行の預託金などと共に公共性が高く非営利の社会福祉法人として市民の福祉の向上を担っている性格から交付される府、市の補助金、委託料等からなっています。 |
| 社会福祉協議会は市町村、都道府県、指定都市、全国を結ぶ公共性と自主性を有する民間組織です。 | |
| 全国社会福祉協議会 | |
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| 大阪府社会福祉協議会 | |
| (都道府県社会福祉協議会) | |
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| 四條畷市社会福祉協議会 |
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| (市町村社会福祉協議会) |
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| ※ | 社協の業務決定は、理事会において行います。(定款第11条) | ||
| ※ | 予算・決算・定款の変更その他の重要事項については、理事会の決定後、評議員会で議決します。 (定款第15条) | ||
| 理事・評議員について | |||
| 社協では、平成16年1月から、「組織構成会員制度」を設けました。社協は社会福祉に関する活動を行うものが幅広く参加し、その団体・機関等から理事・評議員を選出し、社協の運営に多くの意見を反映させる協議体としての性格をもっています。組織構成会員は、この理事・評議員を選出する母体となるもので、毎年2月に会員募集を行っています。組織構成会員は、その団体等の性格から次の5つの領域に分類し、その領域ごとに理事・評議員が選出されます。 | |||
| 平成16年5月改選期の理事(定数16人)、評議員(定数40人)の構成 | |||
| T | 住民代表的性格のつよい団体・機関 理事 6人 評議員 17人 | ||
| U | 福祉専門的性格のつよい団体・機関 理事 6人 評議員 14人 | ||
| V | 当事者団体的性格のつよい団体・機関 理事 1人 評議員 4人 | ||
| W | 関連分野団体・機関 理事 1人 評議員 4人 | ||
| X | 学識経験者、行政機関等 理事 2人 評議員 1人 | ||
| 以上の人達によって構成されております。 | |||
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