四條畷市社会福祉協議会の福祉事業  
 四條畷市社会福祉協議会では様々な福祉活動を展開しております。
小地域ネットワーク活動
 地域の高齢者や障害(児)者、子育て中の親子等で自立生活を行う上において援助を必要とする人や家庭に対して、近隣住民が中心となって地域で暖かく包み込み支えていく小地域ネットワーク活動を支援しています。現在四條畷市では下記の地区で取組まれています。
美田地区 岡山地区 楠公地区 清滝地区
江瀬美地区 蔀屋地区 雁屋地区 畑中地区
塚米地区 二丁通町地区 府住清滝地区 中野本町・西中野地区
中野新町地区 滝木間地区 地区 田原台・さつきヶ丘地区
川崎地区 北出地区 東中野地区
活 動 内 容
@ 個別援助活動 ・・・・・・見守り、声かけ訪問活動・軽作業援助活動、家事援助活動など
      
A グループ援助活動・・・ふれあい食事サービス活動、いきいきサロン活動など
               子育て支援活動、世代間交流活動など
ホームヘルプサービス事業
 大阪府で認定された身体障害者居宅介護事業など障害者自立支援法に基づく居宅介護事業者として、障害者自立支援法における受給者証をお持ちの方にホームヘルプサービスやガイドヘルプサービスを実施しております。
  ホームヘルプサービス(居宅介護事業)
    日常生活を営むのに支障のある高齢者や障害者の家庭へ本会の訪問介護員(ホームヘルパー)を派遣し、掃除、洗濯、買い物、調理の家事サービスや身体介護などのサービスをしています。
  ガイドヘルプサービス(移動支援事業)
    単独で外出が困難な障害者の方が外出する際に、ガイドヘルパーを派遣し、介助などのサービスをしています。
  社協のホームヘルプサービスを利用するには  
     @障害者自立支援法に基づく受給者証はお持ちですか?
     Aお持ちの方は社協(878−1210)までご連絡下さい。サービス提供責任者がお伺いして、必要なサービスを利用者との話し合いで決定し、契約を行います。
福祉移送サービス事業     
 自力で外出が困難、又は家族だけで外出介助が難しい要介護の高齢者・障害者で四條畷市内に在住の方に移送サービスを実施しております。
  本会は、道路運送法第79条の登録を受けて福祉有償運送(移送サービス)を実施しております。許可番号は、近大福第36号です。
  (道路運送法第79条とは、公共の福祉のために必要とされる場合に、管理責任や運行体制を整備する事で、タクシーのおおむね半額の料金で有償で移送を実施することを許可する条文です)
運行範囲  北河内(四條畷市、寝屋川市、枚方市、交野市、大東市、門真市、守口市)と生駒市です。
時間  9時から17時までで実施しております。
利用料   市内往復600円(片道300円) 市外往復1,200円(片道は600円)ただし、市外で片道が5キロ未満の場合は往復600円(片道300円)となります。なお、5キロ未満とは、発地(利用者のご自宅など)から着地までの距離です。
登録にあたっては、初期登録料2,000円が必要です。
利用申請書はこちら  (登録者以外は利用できません)
四條畷市社協だよりボランティア情報10月号の移送特集はこちら
 
(注)利用するには事前に登録が必要になりますので、ご希望の方は社協にご連絡ください。
登録をされるには、登録申請書と誓約書が必要になります。
   ※移送サービスってだれがしているの?
     移送サービスの運転は移送サービスボランティア「すまいる」の方が実施しています。
                お願いします    
   移送サービス事業はボランティアの皆さんのご協力によって、低額で良好なサービスを実施することができております。利用者数は年々増加しておりますが、ボランティアさんがまだまだ足りない状態です。活動されているのは男性が多いですが、女性の方も活動されており、定年退職後の参加も多いです。
  特に、
ボランティア活動をしたい、又は地域に貢献したいとお考えの方は、社協までご連絡いただき、活動にご協力していただきますようよろしくお願いします。(運転者の条件として、免許取得後3年以上で、過去2年間に免許停止処分を受けていないことや所定の研修を受けることなどが必要です。そのため、すぐに活動できない場合があります。)
給食サービス事業
目的 ひとり暮らし高齢者などが、住み慣れた地域で安心して生活でき、又、地域の人々とふれあいを行うことによる孤独感の解消などを目的としています。配食には、地域の民生委員・児童委員や配食ボランティアの方々にご協力いただいております。
利用対象者 市内在住で65才以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者夫婦世帯
利用方法 お住まいの地域の民生委員・児童委員の方にご相談ください。地域の民生委員・児童委員が分からないという方は社協までご連絡下さい
利用料   1食 300円
利用回数 月2回(ただし、7月から9月を除く)
自助具製作サービス事業
目的 日常生活用具に工夫をこらした自助具を製作することで、高齢者や障害者の自立の援助と介護負担の軽減を図ることを目的としています
利用対象者 市内在住の高齢者及び障害者で自助具の製作を希望される方
利用方法 自助具を希望される方に合わせた製品を作りますので、詳しい内容をお聞きすることになります。まずは社協までご連絡下さい。その後、利用申請をしていただきます
自助具って?   市立福祉コミュニティーセンター1階に展示していますのでご覧下さい
   ※自助具ってだれが作っているの?
    自助具の製作は自助具製作ボランティア「セルフ」の方が製作します
善意銀行事業
 広く市民の方や企業、団体などからの善意の預託金品を社会福祉施設や団体等へ適正に払い出ししています。
車いす貸出事業
 四條畷市内にお住みの方に、車いすの貸出を行っております
※車いすがすべて貸し出されている場合があるますので、電話などで確認後にご来所ください。
 貸出要件 日常の通院や社会参加などにご利用される方(入院にはご利用いただけません)
 貸出期間  3ヶ月(延長を希望される場合は改めて申請が必要です)
延長は1回で2ヶ月のみです。その後の延長はできません。
 利用料 無料
 申し込み方法 社協までお越し下さい
お知らせ 田原支所においても本会の車いすの貸出を行っております。田原地区に在住の方は支所(0743−78−0175)にお問い合わせください。ただし、支所で貸出し可能な車いすがすべて貸し出しをされている場合もありますので、その際は、本会(四條畷市北出町3番1号)までご来所ください。

  

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