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ボランティア保険のご案内 |
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ボランティア保険の補償内容についてはこちら |
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| Q1 |
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ボランティア保険とはどのようなものですか? |
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ボランティア保険はボランティアの方が日本国内における、ボランティア活動中(宿泊を伴う活動も含む)の偶然な事故により、 |
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@ |
ボランティア自身がケガをした場合の「傷害保険」 |
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A
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対象者等第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合の「賠償責任保険」 |
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の2つの補償がセットになっております。 |
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| Q2 |
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ボランティア保険の加入対象者は? |
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@ |
その団体が、大阪府及び大阪府下市町村社会福祉協議会に登録などの手続きをしている事が必要です |
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A |
社協や行政から委託を受けている方(民生委員、児童委員や各種指導員、相談員など |
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B |
四條畷市において活動されている団体・個人でボランティア保険に加入をご希望の方は社協までご連絡ください。活動内容などをお聞きして可能であれば、加入受付をいたします。(活動内容が無償かつ不特定多数の利益になる活動であれば加入できます。有償の活動は別の保険(有償・非営利活動保険)になりますのでご注意ください) |
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C |
小、中、高校生も含みます(傷害は本人、賠償責任については監督義務者として親権者も対象になります) |
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| Q3 |
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この保険でいう「ボランティア活動」とはどのようなものですか? |
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この保険におけるボランティア活動(補償する活動の範囲)の定義は |
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「自発的 に社会に貢献する目的をもって日本国内で取り組まれる活動」でかつ |
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@ |
所属ボランティア団体の会則に則り企画、立案された活動や、社協などへ届け出たり、委嘱をうけた活動 |
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A |
活動のための学習会、研修会、会議や活動場所への通常の経路による往復途上も含みます(通常の経路とは自宅と該当地への最も合理的な経路であり、例えば、途中で買い物、友人宅に行くなどして、経路からはずれれた際に事故にあれた場合、補償の対象外になることがあります) |
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B |
加入したボランティア団体の構成員が、別の団体で行うボランティア活動も、その団体が上記を満たす場合は対象になります。 |
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| Q4 |
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無償の活動とはどのようなものですか? |
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@ |
無償とは一切をもらわないということではなく、活動に係る交通費、食事代、材料費など活動にかかった実費程度を受け取った場合は無償の範囲に含みます。 |
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A |
実費の金額については、活動により異なりますので、「○○円以上」のように一律での判断はできません。ご不明な場合は社協までご連絡ください。 |
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| Q5 |
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対象にならない活動はありますか? |
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自助活動は対象になりません |
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@自助活動とは、団体構成員の相互扶助(冠婚葬祭や育児の手伝いなど)や親睦を目的とする活動です。 |
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A当事者団体の会合などは自助活動であり、ボランティア活動ではなく、対象になりません。(ただし、地域や社会に向けた活動や、当事者団体を支援する活動はボランティア保険の対象となります。また、会の役員が会運営のために役員として行う活動も対象となります。) |
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※当事者団体とは・・・障害をお持ちの方などのセルフヘルプグループ、親の会、町内会、自治会、こども会、PTAなどです。 |
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| Q6 |
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ボランティア活動で保険対象外の活動とはどのような活動ですか? |
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基本的に危険度が高い活動です。例えば |
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@海難、山岳救助ボランティア活動 |
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A野焼き、山焼きを行う森林ボランティア活動 |
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Bチェーンソーを利用するボランティア活動 |
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C銃器を利用する害虫駆除ボランティア活動 |
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などがあります。上記以外は基本的に対象とすることができますが、一部危険度が高いスポーツを伴う活動の場合等は下記までお問い合わせください。 |
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※四條畷市社会福祉協議会 072−878−1210 |
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※大阪府社会福祉協議会 06−6762−9631 |
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| Q7 |
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他にもボランティア保険について質問がある場合は、どこに聞けばよいですか? |
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ここにある質問は代表的なものです。詳細については四條畷市社会福祉協議会か大阪府社会福祉協議会にお聞きください。 |
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