| 四條畷市社会福祉協議会では、受託事業としまして |
| @ 大阪府社会福祉協議会より、日常生活自立支援事業(旧名地域福祉権利擁護事業)と生活福祉資金の貸し付け事業を受託しています。 |
| A 四條畷市より、高齢者在宅生活支援事業を受託しています。 |
| 詳細については社協にお問い合わせ下さい。(072−878−1210) |
| 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業) |
| 自らの判断で適切な福祉サービスを選択したり、契約手続きができない方や、お金の管理に困っている方が利用できます。認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方が対象になります。 |
| まず、社協(878−1210)に連絡してください。相談からサービスの提供まで社協がお手伝いします。施設や病院に入所、入院した場合でも利用できます。 |
| 次のようなサービスが利用できます。 |
| 福祉サービスの利用援助サービス |
| ・ 福祉サービスの利用に関する情報の提供、助言。 |
| ・ 福祉サービスの手続き援助(申込手続き同行、代行、代理、契約締結) |
| ・ 福祉サービスの利用料の支払い代行等。 |
| 日常的金銭管理サービス |
| ・ 年金及び福祉手当の受領に必要な手続き。 |
| ・ 病院への医療費支払いの手続き。 |
| ・ 税金や社会保険料、電気、ガス、水道等の公共料金の支払い手続き。 |
| ・ 日用品購入の代金支払いの手続き。 |
| ・ 預貯金の出し入れ、または預金の解約の手続き。 |
| 書類等預かりサービス |
| ・ 福祉サービス、日常的金銭管理サービスを利用する方で保管を希望する重要な書類(年金証書、預貯金通帳、実印、銀行印等)の預かり。 |
| 利用方法は・・・・ |
| この事業は、利用契約による援助を基本としますので、契約能力などについての確認をさせていただ |
| きます。利用者ご本人の契約能力の確認が難しい場合は、大阪府社会福祉協議会(大阪後見支援 |
| センター)に設置されている審査会で審査することもあります。 |
| 費用はいくらかかるの・・・・ |
| 相談や支援計画の作成などは無料です。利用契約締結後の費用については利用料が必要です。 |
| 貸し付け制度のご案内 |
| 貸し付け制度の詳細はこちら(大阪府社会福祉協議会福祉資金部) |
| 高齢者在宅生活支援事業 | |
| @ 高齢者在宅生活支援事業(ホームヘルプサービス事業) | |
| 退院直後又は急性疾患のため、一時的に体調不良により在宅生活を維持継続していくことが困難な時に、外出時の援助や買い物、掃除などの援助を行います。 | |
| (介護保険で「自立」の認定を受けた方で、かつ上記の理由でヘルパー派遣が必要な方が対象) | |
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