助成金、会社設立、就業規則 湘南藤沢総合法務事務所 (社会保険労務士 行政書士 小林哲朗事務所) |
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三六協定(サブロクきょうてい) 会社に勤めていると「サブロク協定」という言葉を聞くことがあります。従業員員に残時間外労働(残業、休日出勤)をさせるために必要な取り決めですが、労働基準法第36条にこの協定のことが記載されていることに由来しています。 「残業代をつけるから、今日は残業してくれ」と社長さんは簡単に部下に言えません。労働時間は原則として1日8時間です。(変形労働時間制などの場合は除く)その時間を越えて労働をさせることは禁止されています。たとえ残業代をつけてもです。同様に「明日、休日だけど割増手当てをつけるから出勤してくれないか」とも簡単に言えません。 つまり時間外労働(残業、休日勤務)をさせるには所定の手続きが必要です。使用者である社長さんと労働者が「時間外労働に関する」協定を書面で結んで労働基準監督署に届出なければならないのです。 協定は会社の規模を問わず、時間外労働(残業、休日出勤)をさせる場合は締結して届出が必要です。就業規則の作成義務がない常時10人未満の企業であっても三六協定の締結・届出は必要です。 三六協定は使用者(事業主側)と労働組合又は労働者の過半数を代表する者(労働者側)との間で結びます。しかし労働組合がない事業所がほとんどです。(というより、私達社労士の関与する事業所で労働組合がある場合はほとんどない。)しかも、現在日本における労働組合の(大企業などの企業内労組を含めても)組織率は2割を切っています。 すると労働者の代表者と結ぶことになるケースがほとんどです。労働者の代表の選び方は色々あります。投票による選挙や話し合いなどです。従業員が10人以上等相当の人数のいる会社であれば選挙も可能なのでしょうかが、社長と従業員が数名という会社は話し合いで決めるのが良いでしょう。(というよりほとんど話し合い)一番の年長者や勤続年数の長い者がなるようです。
残義時間の目安も定められています。三六協定を締結すれば無制限にさせることができるわけではないので、一定の「基準」があります。 協定の締結において上限時間は1日の時間についてだけ定める、ことや1ヶ月の上限時間のみ定めて1日についての上限時間については定めない、ということは出来ません。 1日及び1日を越える期間(1週間、1ヶ月、1年)について限度時間を定める必要があります。 一般的に1日の上限時間は3〜4時間、1ヶ月間で30〜40時間、1年間で300〜360時間くらいが、会社の人件費、労働者の健康などを考慮した(基準以内の)平均の時間でないでしょうか。ただし、1日については、上限の基準の時間はありませんので6時間、8時間と定める場合もあります。ただし、1日は24時間なのでおのずと上限の時間は決まってきますが。 実際はこの倍くらい残業している、その時間の給料は・・・というケースもあると思いますが、サービス残業は違法です。たとえば。三六協定に定める1日の限度時間を超えてしまった場合、「さぶろく違反」ということもあります。 |
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