介護を必要とする高齢者や障がいのある方などが居住している住宅を、心身の状況に配慮した仕様 (段差解消等)に改造する場合に、その費用の全部または一部を助成します。
1.助成の対象となる人
○高齢者の場合 介護保険の要介護認定で、要介護者または要支援者と認められた方のいる世帯のうち、その方の日常 動作の状態から改造が必要と認められた、生計中心者の前年所得税額が7万円以下の世帯です。
○障がいのある方の場合 介護保険で要介護者または要支援者と認められた方のいる世帯を除く、次のいずれかに該当する世帯 です。
○次の工事が対象となります。 (1)介護保険の対象となる工事
(2)(1)以外の、玄関、廊下、階段、洗面所、浴室、便所、台所、居室など、介護を必要とする方が利用する部分に関する改造工事で、市が認めるもの
○助成対象となるのは、介護保険対象工事で介護保険の支給限度額(1割の自己負担を含め20万円)を 超える部分と、市が認めた改造工事費用の合計額ですが、助成限度額は下表のとおりです。 ○助成額は、助成限度額と、実際の工事額に助成率を乗じて得た額を比較し、低い方の額です。 ○助成は原則として1住宅につき1回とします。
○各区役所の保健福祉相談コーナー<保健福祉相談係>にお申し込みください。 申し込みを受けた後、各区役所より、建築士、理学療法士などが身体や家の状況を調査に行きます。 その結果を検討した上で助成の決定を行い、その後、工事を行うこととなります。