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すこやか住宅改造助成事業

介護を必要とする高齢者や障がいのある方などが居住している住宅を、心身の状況に配慮した仕様
(段差解消等)に改造する場合に、その費用の全部または一部を助成します。

 

1.助成の対象となる人

○高齢者の場合
 介護保険の要介護認定で、要介護者または要支援者と認められた方のいる世帯のうち、その方の日常
 動作の状態から改造が必要と認められた、生計中心者の前年所得税額が7万円以下の世帯です。

○障がいのある方の場合
 介護保険で要介護者または要支援者と認められた方のいる世帯を除く、次のいずれかに該当する世帯
 です。

  • 重度身体障害者(身障手帳1、2級)及び下肢・体幹機能障害又は乳幼児以前非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者手帳3級の方のいる世帯
  • 重度知的障害者(療育手帳A)のいる世帯
  • 重度精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級)のいる世帯
 

2.助成の対象となる工事

○次の工事が対象となります。
(1)介護保険の対象となる工事

  • 廊下や階段などの手すり設置
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他前記の工事に付帯して必要となる住宅改造

(2)(1)以外の、玄関、廊下、階段、洗面所、浴室、便所、台所、居室など、介護を必要とする方が利用する部分に関する改造工事で、市が認めるもの

 

3.助成額

○助成対象となるのは、介護保険対象工事で介護保険の支給限度額(1割の自己負担を含め20万円)を
  超える部分と、市が認めた改造工事費用の合計額ですが、助成限度額は下表のとおりです。
○助成額は、助成限度額と、実際の工事額に助成率を乗じて得た額を比較し、低い方の額です。
○助成は原則として1住宅につき1回とします。


<助成率、助成限度額>
生計中心者の税額等による階層区分
助成率
助成限度額
A. 生活保護被保護者及び当年度分の市民税が
   非課税の者
100%
30万円
B. Aを除き前年の所得税年額が70,000円以下の者
75%
22.5万円
 

4.利用方法

○各区役所の保健福祉相談コーナー<保健福祉相談係>にお申し込みください。
 申し込みを受けた後、各区役所より、建築士、理学療法士などが身体や家の状況を調査に行きます。
 その結果を検討した上で助成の決定を行い、その後、工事を行うこととなります。

 
 
   
 
 
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