【成年後見】 第13回(Bさん) |
〈Q〉 家庭裁判所は、誰を成年後見人に選ぶのですか?
〈A〉 第8回目のテーマとして、成年後見人を選ぶのは家庭裁判所であることをお話ししました。
そこで今回は、家庭裁判所が誰を成年後見人に選ぶのかについて、お話ししましょう。
たとえば、Aさんの後見人を選ぶために、Aさんの子どもであるBさんが成年後見制度の利用を申し込んだとします。
この場合、Bさんは、家庭裁判所に対し、Aさんの後見人にふさわしいと考える人を、その候補者として推薦することができます。これは、Bさん自身でもかまいませんし、Aさんと一緒に暮らしているBさんの兄Cさんでもかまいません。
そして、家庭裁判所は、候補者として推薦されたBさん、あるいはCさんが、Aさんの後見人としてふさわしいかどうかを審査し、ふさわしいと判断すればBさん、あるいはCさんを後見人に選び、ふさわしくないと判断すれば、別の人(弁護士や司法書士などの専門職)を選ぶことになります。
要は、Aさんのために誰を選ぶのがいいのかという基準で、家庭裁判所が自由に判断して選ぶということですね。
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