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周防大島町のコアラ
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『週刊サンデー柳井』に連載された『相続Q&A』の記事です。
司法書士の岡本竜太郎による債務整理
会社法は平成18年5月1日に施行されました。

【成年後見】 第13回(Bさん)
〈Q〉 家庭裁判所は、誰を成年後見人に選ぶのですか?

〈A〉 第8回目のテーマとして、成年後見人を選ぶのは家庭裁判所であることをお話ししました。
 そこで今回は、家庭裁判所が
誰を成年後見人に選ぶのかについて、お話ししましょう。

 たとえば、Aさんの後見人を選ぶために、Aさんの子どもである
Bさんが成年後見制度の利用を申し込んだとします。

 この場合、Bさんは、家庭裁判所に対し、Aさんの後見人にふさわしいと考える人を、その
候補者として推薦することができます。これは、Bさん自身でもかまいませんし、Aさんと一緒に暮らしているBさんの兄Cさんでもかまいません。

 そして、家庭裁判所は、候補者として推薦されたBさん、あるいはCさんが、Aさんの後見人としてふさわしいかどうかを審査し、ふさわしいと判断すればBさん、あるいはCさんを後見人に選び、ふさわしくないと判断すれば、別の人(弁護士や司法書士などの専門職)を選ぶことになります。

 要は、Aさんのために誰を選ぶのがいいのかという基準で、
家庭裁判所が自由に判断して選ぶということですね。

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