【相続Q&A】 (分割協議の解除) |
〈Q〉 私が相続人のひとりである遺産について、すでに遺産分割協議をして私以外の相続人に登記も済ませましたが、今から協議をやり直して私名義に登記を変えることはできますか?
〈A〉 遺産分割協議につきましては第5回でお話ししましたように、共同相続人間で自由に分けかたを決めることができます。そして、いったん成立した遺産分割協議でも、共同相続人の全員がもう一度話し合って新たな内容の遺産分割協議を成立させることは可能です。
このような場合、不動産登記実務では、すでにした他の相続人名義の所有権移転登記を錯誤により抹消したうえで、新たにあなた名義に所有権移転登記をすることになります。
よって、登記簿の所有者欄をあなたが相続によって取得したと訂正することはできます。
ただ、一度決まった遺産分割協議を共同相続人全員の合意で解除して協議し直すと、税法上は、新たな契約により経済的利得の移動があったと考えます。つまり、他の相続人からあなたへの贈与と判定され贈与税の課税対象となりますので注意しましょう。
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