戻る

相続Q&A】 第5回(遺産分割協議)
Q〉 遺産分割協議って何ですか?

〈A〉 第4回目のテーマとして「相続分」のお話をしました。相続人は、法律で決められた割合に応じて、権利を持ち(分け前)、義務を負う(支払い)ということです。

 しかし、
法律で決まっているから必ずそうしなければならない、というわけではありません

 例えば、妻と子供3人の合計4人が相続人の場合、法律では、妻が半分、子供がそれぞれ6分の1ずつ、と
決められています。貯金が600万円あれば、妻が300万円、子供がそれぞれ100万円ずつ、ということです
 でも
、妻と子供3人が全員で話し合って、「妻が600万円すべてを取得する」としても構わないんです。

 
つまり、相続人全員で話し合って分け方を決めれば、その決定は、法律で決められている分け方(相続分)に優先する、ということです。

 このように、相続人全員で自由に分け方を話し合うことを遺産分割協議といいます。相続人全員の考えがまとまるのであれば、分け方はどうにでもなる、ということですね。



 法曹界決議要録から抜粋
(↓)
(昭和4年6月26日法曹会決議)
遺産分割ノ方法ハ共同相続人ノ協議ヲ以テ任意ニ之ヲ定ムルヲ得ベシ。此場合分割ノ割合ハ持分ノ割合ニ依リ定ムルヲ本則トスル。協議ヲ以テ持分ノ割合ニ拘ラズ任意ニ之ヲ定メタルトキハ共有持分ノ一部ノ抛棄アリタルモノト看做シ其協議ヲ有効ト解スベシ。