抵当権抹消

  
  

  

  

  

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         司法書士 本 多 賢太郎 事務所
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人生における最大のイベントの一つ、住宅の購入

そのときの住宅ローンもいよいよ完済

人生で一番大きな買い物・・・そのときのドキドキ・・・ずっと前のことだけど思い出しませんか。(あまりに昔で、もしかして忘れてしまったかも・・・(笑))

ときには、返済が少しつらいことも。
そしてすべてを乗り越えて、やっと完全に自分の(自分たち)ものになりました。

でも、安心する前にもうひと仕事・・・それが抵当権の抹消登記です。
それを終えると本当に自分の(自分たちの)もの・・・という実感がわきます。

ちょっぴり古くなったけど、とっても楽しいこと、うれしいこと、ときには悲しいことまでも、この家でいろんな思い出がいっぱいできた証です



(根)抵当権抹消(一般的に必要な書類)
      
登記済設定契約書及び登記識別情報
      
資格証明書
      変更証明書
      委任状
      登記原因証明情報
よくわからない場合は、銀行から返却された書類一式お認印をお持ちください。


抵当権抹消費用の他に以下の場合に該当するときは、別途費用が発生することがあります。
 ※ 住所や氏名変更・相続等の登記が必要な場合
 ※ 不足の書類がある場合
 ※ 書類の期限が切れている場合
 ※ 川口市・鳩ヶ谷市以外の不動産の場合