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         司法書士 本 多 賢太郎 事務所
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                                    住宅ローン減税対応              

Q年内の決済でも平成21年の新住宅ローン減税の適用が可能

 住宅ローン減税は、新築又は購入した家屋に入居した年の制度が適用れます。従って、新住宅ローン減税の施行が来年予定されていますから、平成21年1月1日以降に新住所に転居すれば、年内の決済でも新住宅ローン減税の恩恵を受けることが可能になると思われます。旧住所での登記とはなりますが、一考の余地があるのではないでしょうか。

申立書等の書類があれば旧住所でも住宅用家屋証明の取得は可能です。




                       医療法人は、定款(寄付行為)の変更手続きが必要となります

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の平成19年4月1日施行に伴い、施行日前に設立された医療法人について、施行日から1年以内に定款(寄附行為)変更の認可申請をする必要があります。
主な改正点
 ・監事の職務   ・社員総会、理事会の規定   
 ・事業報告に関する規定     ・公告の方法  など
手続き方法や申請受付期間は都道府県により異なる場合がありますので、各都道府県庁にご確認ください。
埼玉県の医療法人については、埼玉県医療整備課をご覧ください。

                   

                       川口駅前行政センターが平成18年7月1日OPEN!
                   
                     当事務所からわずか徒歩3分、川口駅東口キュポ・ラ内に行政センター(4F)が新設
                     されました。
                     住民票、戸籍等の取得はもちろん、転入や国民年金等の一部届出取り扱っています。
                     キュポ・ラ内には中央図書館(5.6F)、市民ホール(4F)などもあります。
                     くわしくは、川口市HPをご覧下さい。
                      


                       平成18年5月1日より、登記申請の際、支店があっても金融機関等の
                     資格証明書(代表者事項証明書)の添付省略ができなくなりました。
          

  どういうことかというと・・新会社法が5月1日に施行されたことにより、支店の登記において、法人の代表者が登記されなくなりました。
これまでは、当該管轄に支店登記があれば資格証明書が添付省略できましたが、これからは支店があっても、抵当権設定・抹消等登記申請の場合、資格証明書の添付が必要となりますので、ご準備下さい。
対策としては、
@資格証明書は原本還付ができますので、その都度、司法書士に返却してもらい、有効期間の3ヶ月内は使い回す。(但し、申請時の即時還付はできません)
A資格証明書のストックがない場合、登記交換システムが導入されている法務局では川口、戸田の法務局でも、取得は可能となりますので、社員に取得してきてもらうか司法書士に依頼し取得してもらう。


                       新会社法(平成18年5月1日施行)
                   
                        1.有限会社が新たに設立できなくなりました。
                        1.株式会社が1円でも設立できるようになりました。
                        1.類似商号に関する規制がなくなりました。
                          ただし、具体性のみ緩和され明確性、適法性は審査の対象となります。
                          詳しくは、法務省
                        1.取締役は1人でもよく、監査役や取締役会の設置など、会社の
                          機関設計が会社で決められるようになりました。



                     
さいたま地方法務局川口出張所オンライン指定庁へ向けて
                   
                      
1.平成17年9月12日より、謄本・要約書・印鑑証明書等がA4版
                           となりました。
                         1.平成17年11月頃オンライン指定庁へ移行となる予定です。
                              現在のオンライン指定庁    不動産登記
                                                商業・法人登記


                        新不動産登記法(平成17年3月7日施行)
                   
                        1.登記原因証明情報が必要になりました。
                        1.印鑑証明書は原本還付できなくなりました。
                        1.中間省略登記はできなくなりました。
                        1.権利証紛失の場合、保証書制度がなくなり、厳格な本人確認
                          が必要となります。
                        1.平成17年3月22日現在、さいたま法務局上尾出張所以外に
                          おいては、登記済証が発行されます。